○職員団体のための職員の休暇に関する規則
昭和54年7月5日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は,職員団体のための職員の休暇に関する条例(昭和54年石川町条例第9号。以下「条例」という。)規定に基づき,職員の組合休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組合休暇の許可)
第2条 条例第2条第2項に規定する登録された職員団体の規約で定める機関は,執行機関,監査機関,議決機関(代議員制をとる場合に限る。),投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い,かつ,当該登録職員団体の諮問に応ずるための機関とする。
(期間の換算)
第3条 条例第2条第4項に規定する時間を単位として与えられた組合休暇を日に換算する場合は,1週間の勤務時間を1週間から勤務を要しない日を除いた日数で除して得た1日の平均勤務時間をもって1日とする。
(承認の手続き)
第4条 職員が組合休暇を受けようとするときは,組合休暇承認申請書(別記様式)により,職員団体の業務と認められる書類を添付して,あらかじめ任命権者に提出しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日から適用する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
略