○石川町職員公舎規則

平成6年6月30日

規則第13号

(規則の趣旨)

第1条 町が職員等に使用させる公舎の維持及び管理に関しては,法令に別段の定めがあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則で「公舎」とは,職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるために町が設置する住居用の家居及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい,これらの用に供する土地を含むものとする。

(設置の目的)

第3条 公舎は,職員の職務の能率的な遂行を確保し,町の事務及び事業の円滑な運営に資する目的を持って次の各号に掲げる場合に,職員のために設置する。

(1) 職員の職務に関連して町の事務又は事業の運営に必要と認められる場合

(2) 職員の在勤地における住宅不足により町の事務又は事業の運営に支障をきたすおそれがあると認められる場合

(公舎使用の承認申請)

第4条 公舎を使用することを希望する職員は,公舎管理責任者(この規則において当該職員公舎を所管する機関の任命権者又は当該任命権者が指定する職員をいう。以下同じ。)を経由して公舎使用承認申請書(別記様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(入居料の納入)

第5条 公舎を使用する者(使用の承認を受けて公舎を使用する職員及びその同居者をいう。以下「使用者」という。)は,入居料を納めなければならない。

(入居料の月額)

第6条 入居料の月額は,次条から第10条までの規定により算出した額(当該各条の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とし,使用者が納入すべき入居料は,当該算定後の額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

2 借受けにかかる公舎の共益費については,実費とする。

3 月の途中で入居し又は退去した場合におけるその月分の入居料は,その実使用日数に応じ,日割りにより計算した額とする。

(入居料の算定方法)

第7条 入居料は,次の表に掲げる構造及び延べ面積(当該公舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ,同表に掲げる1平方メートル当りの基準使用料に当該公舎の延べ面積(その面積に1平方メートル未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた面積とする。)を乗じて算定する。

構造

延べ面積

1平方メートル当りの基準使用料

木造

80平方メートル未満

220円

80平方メートル以上

250円

非木造

 

280円

(経過年数による入居料の調整)

第8条 その建築後別表に掲げる構造の区分に応じ同表に掲げる年数を経過することとなる公舎の入居料は,第7条の規定にかかわらず,同表に掲げる年数の区分に応じ,当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から,それぞれ同表に掲げる額を第7条の規定により算定した額(以下「基準入居料」という。)から控除して算定する。

(施設の差異による入居料の調整)

第9条 (各戸専用の炊事設備を有しない公舎をいう。)である公舎の入居料は,前2条の規定にかかわらず,これらの規定により算定した額からその100分の20に相当する額を控除して算定する。

2 次の各号の一に該当する公舎(寮である公舎を除く。)の入居料は,前2条の規定にかかわらず,これらの規定により算定した額からその100分の5(次の各号のすべてに該当するときは100分の10)に相当する額を控除して算定する。

(1) 当該公舎に各戸専用の便所が設けられていないとき。

(2) 当該公舎に各戸専用の浴室(浴槽が設置されているものに限る。)が設けられていないとき。

(入居料の最低限度額)

第10条 前3条の規定により算定した公舎の入居料の月額が4,000円に満たないときは,当該公舎の入居料は,4,000円とする。

(入居料の納入の期限及び方法)

第11条 入居料は,毎月25日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当るときは,これらの日の翌日)までに納入通知書により,その月分を納めなければならない。ただし,月の途中で入居した場合においては,納入通知書に定める日までに納めなければならない。

(入居料の納入通知書の発行の方法等)

第12条 入居料の納入通知書の発行の方法については,毎年4月(年度の途中で入居した者については,当該入居の月)にその年度内の各月別の納入通知書を一括して発行するものとする。

2 その年度の中途で,入居料の額を変更し,又は使用者が退居し,若しくは転居したときは,当該納入通知書のうちこれらの事由の生じた月以後の分(月の末日に退居し,又は転居した場合におけるその月の分の納入通知書を除く。)は,無効とする。

(使用者の保管義務)

第13条 使用者は,善良な管理者の注意をもって,その使用にかかる公舎を正常な状態において維持し,及び使用しなければならない。

(転貸等の禁止)

第14条 使用者は,その使用にかかる公舎の全部若しくは一部を他の者に貸し,又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 使用者は,その使用にかかる公舎を居住の用以外の用に供してはならない。

(無断増築等の禁止)

第15条 使用者は,公舎管理責任者の承認を受けないで,その使用にかかる公舎について,増築,改造,模様替えその他の工事をし,又はこれに工作物その他の施設を設置してはならない。

2 公舎管理責任者は,公舎増築等の理由が相当であると認めるときは,当該工事の目的又は当該施設の設置が当該公舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り,当該公舎を明け渡す際現状に回復し,又は当該工事の目的物若しくは当該施設を町に寄附し,若しくは当該工事の目的物若しくは当該施設にかかる町に対する請求権を放棄することを条件として,これを承認するものとする。

(無断同居の禁止)

第16条 使用者は,公舎管理責任者の承認を受けないで,その使用にかかる公舎に,主としてその収入により生計を維持する者以外の者を同居させてはならない。

2 公舎管理責任者は,前項の規定による公舎同居の承認を受けようとする理由が相当であると認められるときは,収益を目的とせず,かつ,当該公舎の設置の目的に反しないと認められる場合に限り,当該公舎の全部若しくは一部の転貸又はその使用の権利の譲渡を承認する趣旨でないことを明示して,これを承認するものとする。

(現状回復等の義務)

第17条 使用者は,その責めに帰すべき理由により,その使用にかかる公舎を滅失し,又は損傷したときは,遅滞なく,その旨を町長に報告するとともに,これを現状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(転居等の命令)

第18条 公舎管理責任者は,町の事務又は事業の運営上必要があると認められるときは,使用者に対し,他の公舎に転じ,又は公舎を共同で使用することを命ずることがあるものとする。

(公舎明渡しの命令等)

第19条 公舎管理責任者は,使用者が次の各号の1に該当するときは,その使用にかかる公舎の明渡しを命ずるものとする。

(1) 虚偽の申立てその他不正の行為により使用の承認を受けたとき。

(2) 入居料を3月以上滞納したとき。

2 公舎管理責任者は,使用者が次の各号の1に該当するときは期限を付してその是正を命ずるものとし,その期限までに是正措置が講じられない場合においてはその使用にかかる公舎の明渡しを命ずるものとする。

(1) 第13条第14条第1項若しくは第2項第15条第1項第16条第1項第17条の規定に違反したとき。

(2) 前条の規定による公舎管理責任者の命令に従わないとき。

(公舎の明渡し)

第20条 使用の承認を受けて公舎を使用する職員が次の各号の1に該当することとなった場合においては,その職員(その職員が第2号の規定に該当することとなった場合においては,その該当することとなった時においてその職員と同居していた者)は,その該当することとなった日から起算して21日以内に当該公舎を明渡さなければならない。ただし,相当の事由がある場合には,公舎管理責任者の承認を受けて,その該当することとなった日から,3月の範囲内においての指定する期間,引き続き当該公舎を使用することができる。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転任,配置換え,勤務する所の移転その他これらに類する事由により当該公舎を使用する資格を失い,又はその必要がなくなったとき。

(4) 町において当該公舎につき公舎の廃止をする必要が生じたため公舎管理責任者からその明渡しを命じられたとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定により明渡しを命じられたとき。

2 前項本文の規定により公舎を明渡さなければならない者が同項ただし書の規定により引き続き当該公舎を使用するときは,同項本文に規定する期限までにその事由その他参考となるべき事項を明示して公舎管理責任者の承認を受けなければならない。

3 公舎管理責任者は,その事由が相当であると認められるときは町の事務又は事業の運営に支障を及ぼさない範囲内において,かつ,第1項に規定する期間の範囲内において,当該公舎を明渡すべき日を指定して,これを承認するものとする。

(公舎を明渡さない場合における損害賠償金の予定)

第21条 使用者は,前条第1項の規定に違反してその使用にかかる公舎を明渡さないときは,同項の規定による明渡期限の翌日から明渡しの日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において,その損害賠償金の額は,当該公舎の当該期間に応ずる入居料の額の3倍に相当する額とする。

(退居及び受検)

第22条 使用者は,その使用にかかる公舎を明渡そうとするときは,明渡しの5日前までに退居を公舎管理責任者に申し出なければならない。

2 使用者は,その使用にかかる公舎を明渡すときは,当該公舎の現状について公舎管理責任者の指定する職員の検査を受けなければならない。

(この規則に定めのない事項)

第23条 公舎の維持及び管理に関してこの規則に定めのない事項については,石川町財務規則の定めるところによる。

(借受けにより設置した公舎)

第24条 この規則の規定は,借受けの方法により設置した公舎についても,適用するものとする。

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日前に職員公舎に入居している職員は,第4条に規定する町長の承認を受けて使用しているものとみなす。

(平成7年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

構造

年数

控除額

木造

10年

基準入居料の100分の10に相当する額

20年

基準入居料の100分の30に相当する額

30年

基準入居料の100分の50に相当する額

非木造

10年

基準入居料の100分の5に相当する額

20年

基準入居料の100分の15に相当する額

30年

基準入居料の100分の25に相当する額

40年

基準入居料の100分の35に相当する額

50年

基準入居料の100分の45に相当する額

60年

基準入居料の100分の50に相当する額

備考

1 公舎の建築年度が不明な場合は,町長の定めるところによる。

2 増築その他の事由により公舎の家屋又は家屋の部分に建築年度の異なる部分がある場合は,これらの部分のうち,その床面積が最大のものの建築年度をもって当該公舎の建築年度とする。

別記様式(第4条関係)

 略

石川町職員公舎規則

平成6年6月30日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成6年6月30日 規則第13号
平成7年4月28日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第13号