○石川町職員の互助団体に関する条例

昭和43年12月25日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は,職員の共済制度の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(互助団体)

第2条 この条例で「互助団体」とは,この条例の定めるところにより職員が相互共済及び福祉増進の事業を行うことを目的として組織するものをいう。

2 石川町に勤務する職員は,互助団体を組織し,その会員となるものとする。

3 前項の規定にかかわらず,互助団体は規約の定めるところにより,石川地方生活環境施設組合の職員を加入させることができる。

(事業)

第3条 互助団体は,前条の目的を達成するため医療及び福祉に関する資金の給付,貸付その他必要な事業を行うものとする。

(設立等)

第4条 互助団体は,その事業を執行するために必要な規約を定めて,町長に提出し,設立の承認を受けなければならない。

2 前項の規約には,次に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 事務所に関する事項

(2) 会員に関する事項

(3) 会員の入会金及び掛金に関する事項

(4) 組織に関する事項

(5) 事業に関する事項

(6) 会計及び資産の管理に関する事項

(7) 監査に関する事項

3 規約の改正又は廃止についても,また町長の承認を受けなければならない。

(経費)

第5条 互助団体の経費は,会員の掛金その他の収入をもつて充てる。

(掛金の給与からの控除)

第6条 給与の支給機関は,毎月給与を支給する際,会員の給与から掛金に相当する金額を控除してこれを会員に代わつて互助団体に払込むことができる。

(補助金)

第7条 町は毎年度その予算の定めるところにより,互助団体に対して補助金を交付するものとする。

(便宜の提供)

第8条 町長は,互助団体の円滑を図るため職員をして互助団体の事務に従事させ,又はその管理にかかる施設を無償で互助団体の使用に供するようにしなければならない。

(報告の徴収)

第9条 町長は,互助団体の業務の執行に関して必要な報告を求めることができる。

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

石川町職員の互助団体に関する条例

昭和43年12月25日 条例第32号

(昭和51年12月27日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第32号
昭和51年12月27日 条例第31号