○石川町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく職員の育児休業等については,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第1項第4号イの規則で定める非常勤職員)

第2条の2 石川町職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第22号。以下「条例」という。)第2条第1項第4号イの規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は次に掲げる場合とし,同号イに掲げる場合に該当するかどうかの判断は育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)

第2条の4 条例第2条の4第2号の規則で定める場合については,前条の規定を準用する。この場合において,同条中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書(様式第1号)により,育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業計画書)

第3条の2 条例第3条第5号に規定する育児休業計画書は,様式第1号の2のとおりとする。

2 前項に規定する育児休業計画書は,前条に規定する育児休業承認請求書と同時に提出するものとする。

3 前項の規定により届け出た育児休業計画書の記載事項に変更が生じた場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 第3条の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条第1号に規定する事由が生じた場合

2 前項の届出は,養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は,第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該育児休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。

(条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員)

第6条の2 条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し,引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第7条の2 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に対し人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し,育児短時間勤務の承認の効力を失い,又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第8条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第9条 第5条の規定は,部分休業について準用する。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続き)

第10条 条例第12条の規則で定める育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)を所属長を経由して任命権者に提出して行うものとする。

2 第5条第2項の規定は,前項の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合の届出)

第11条 第6条の規定は,育児短時間勤務について準用する。

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(育児休業に関する規則の廃止)

2 石川町職員の育児休業に関する規則(昭和53年規則第6号)は,廃止する。

(平成14年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(令和4年規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は,令和4年9月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第1号の2(第3条の2関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

様式第4号(第10条関係)

 略

石川町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第12号
平成14年6月28日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年8月31日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第21号