○営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

昭和44年1月10日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき,職員が営利企業等に従事しようとする場合,会社その他団体における地位及び任命権者の許可の基準を定めることを目的とする。

(許可の基準)

第2条 任命権者は,職員が法第38条第1項の規定に基づき営利企業等に従事することの許可を申請したときは,次の各号の一に掲げる場合を除き許可することができる。

(1) その営利企業等に従事するため,その職務に専念することに支障を来たすおそれがある場合

(2) その営利企業等が職員の職と特別な利害関係を生じ,公正な職務の執行に支障を来たすおそれがある場合

(3) その営利企業に従事することがその職務の信用を傷つけ,又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合

(4) その他営利企業等に従事することがその職務の遂行に支障を来たすおそれがある場合

(許可の取消)

第3条 任命権者は,前条の許可をした後において,事業の変更その他の事情により前条の基準に反すると認められる場合は,その許可を取り消すことができる。

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年1月1日から適用する。

営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

昭和44年1月10日 規則第7号

(昭和44年1月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年1月10日 規則第7号