○石川町職員懲戒等審査委員会規則

昭和53年5月17日

規則第10号

(設置)

第1条 石川町職員(以下「職員」という。)の分限並びに懲戒処分について審査を行わせるため,石川町職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,副町長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は副町長,副委員長は総務課長の職にあるものをもって充てる。

3 委員長は会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

5 委員は,職員のうちから町長が任命する。

(会議)

第3条 委員会の会議は,委員の過半数の出席により成立し議事は,出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。

(審査)

第4条 町長は,職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項並びに第29条第1項に該当すると認められるとき,又は他の任命権者から審査の申出があったときはこれを委員会の審査に付するものとする。

(委員の除斥)

第5条 委員は,自己又はその親族に係る事案については,その議事に加わることができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

石川町職員懲戒等審査委員会規則

昭和53年5月17日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和53年5月17日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第1号