○石川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年6月11日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続き)

第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した文書を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は,1日以上6箇月以下の期間,その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については報酬の額(石川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第28号)に規定する手当に相当する報酬の額を除く。))の10分の1以下を減じ,その他の給与は減額しない。

2 前項の規定により減給を行う場合において,その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日以上6箇月以下とする。

2 停職者は,その身分を保有するが,職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中,いかなる給与をも支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,町長が規則でこれを定める。

この条例は,公布の日からこれを施行し,昭和30年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,平成11年10月1日から適用する。

(令和2年条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

石川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年6月11日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年6月11日 条例第10号
昭和32年8月1日 条例第14号
平成11年12月22日 条例第30号
令和2年3月31日 条例第2号
令和4年12月12日 条例第29号