○石川町職員の分限に関する条例

昭和30年6月17日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき,職員の意に反する休職の事由,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続き及びその効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,これを休職にすることができる。

(1) 学校,研究所その他これらに準ずる公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項について,長期の調査,研究又は,指導に従事する場合

(2) 外国の政府又は,これに準ずる公共的機関の招きにより,その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 削除

(4) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は,所在不明となった場合

(降任,免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして,職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した文書を当該職員に交付して行わなければならない。

3 前項の書面の交付は,これを受けるべきものの所在を知ることができない場合においては,その内容を公示することをもってこれに替えるものとし,公示した日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号又は,この条例第2条各号の規定による休職の期間は,休養を要する程度又はその必要に応じ,いずれも3年を超えない範囲内において,それぞれ個々の場合について,任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

2 任命権者は,特に必要があるときは,前項の規定に関わらず第2条第3号の規定による休職の期間を別に定めることができる。

3 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,すみやかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 休職の期間が満了したときにおいては,当該職員は,当然復職するものとする。ただし,定数に欠員がないときは,改めて休職にすることができる。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲」とあるのは,「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は,職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の給与に関しては,石川町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第6号)の定めるところによる。

(失職の例外)

第6条 任命権者は,公務遂行中の交通事故により,禁錮又は懲役の刑に処せられた職員で,その刑の執行を猶予されたものについては,情状によりその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により,その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは,その職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和30年4月1日から適用する。

(降給に関する経過措置)

2 石川町職員の給与に関する条例附則第9項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は,法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には,規則で定めるところにより,当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和42年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(平成11年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

石川町職員の分限に関する条例

昭和30年6月17日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年6月17日 条例第11号
昭和42年10月12日 条例第13号
昭和53年3月14日 条例第8号
平成11年9月30日 条例第27号
平成14年3月29日 条例第1号
令和2年3月31日 条例第2号
令和4年12月12日 条例第29号