○石川町監査委員に関する条例

昭和54年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,監査委員に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の処理)

第2条 監査委員は,法第75条第1項,第98条第2項,第199条第6項及び第7項,第242条第1項又は第243条の2第3項の規定による監査の請求又は要求があった場合は,10日以内に監査に着手しなければならない。

2 監査委員は,法第233条第2項の規定による審査の結果をその審査に付された日から30日以内に町長に文書で報告しなければならない。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査の実施時期は,監査委員が協議して定める。

(出納の例月検査)

第4条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は,毎月22日に行う。ただし,その期日が休日その他やむを得ない理由があるときは,変更することができる。

(期日の通知)

第5条 法第199条第2項及び第4項から第7項までの規定により,監査をしようとするときは,あらかじめその期日を関係者に通知しなければならない。

(公表)

第6条 監査委員の行う公表については,石川町公告式条例(昭和62年条例第29号)の規定の例による。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか,監査委員について必要な事項は,監査委員が協議して定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 石川町監査委員設置条例(昭和30年石川町条例第28号)及び石川町監査委員条例(昭和32年石川町条例第20号)は,廃止する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

石川町監査委員に関する条例

昭和54年3月15日 条例第1号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和54年3月15日 条例第1号
昭和63年3月16日 条例第1号
平成3年7月1日 条例第18号
平成12年2月18日 条例第6号
令和元年6月28日 条例第16号