○石川町監査委員に関する条例
昭和54年3月15日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,監査委員に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(事務の処理)
第2条 監査委員は,法第75条第1項,第98条第2項,第199条第6項及び第7項,第242条第1項又は第243条の2第3項の規定による監査の請求又は要求があった場合は,10日以内に監査に着手しなければならない。
2 監査委員は,法第233条第2項の規定による審査の結果をその審査に付された日から30日以内に町長に文書で報告しなければならない。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査の実施時期は,監査委員が協議して定める。
(出納の例月検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は,毎月22日に行う。ただし,その期日が休日その他やむを得ない理由があるときは,変更することができる。
(期日の通知)
第5条 法第199条第2項及び第4項から第7項までの規定により,監査をしようとするときは,あらかじめその期日を関係者に通知しなければならない。
(公表)
第6条 監査委員の行う公表については,石川町公告式条例(昭和62年条例第29号)の規定の例による。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか,監査委員について必要な事項は,監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 石川町監査委員設置条例(昭和30年石川町条例第28号)及び石川町監査委員条例(昭和32年石川町条例第20号)は,廃止する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。