○石川町防犯推進協議会規則
平成9年6月30日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,石川町防犯推進に関する条例(平成9年石川町条例第19号)第5条の規定により石川町防犯推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 協議会は,町民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進について,広く協議を行い,町の防犯施策について町民に意見を述べるとともに,町民への啓蒙活動を行う。
2 協議会は,協議のため必要があると認めるときは,関係者に出席を求め,意見を徴することができる。
(組織)
第3条 協議会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。
(1) 防犯を目的として設置された団体の代表者
(2) 知識経験者
(3) 町の区域を管轄する警察署の署員
(任期等)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 協議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,総務課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は,別に定めるところによる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。