○石川町防犯推進協議会規則

平成9年6月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,石川町防犯推進に関する条例(平成9年石川町条例第19号)第5条の規定により石川町防犯推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 協議会は,町民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進について,広く協議を行い,町の防犯施策について町民に意見を述べるとともに,町民への啓蒙活動を行う。

2 協議会は,協議のため必要があると認めるときは,関係者に出席を求め,意見を徴することができる。

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。

(1) 防犯を目的として設置された団体の代表者

(2) 知識経験者

(3) 町の区域を管轄する警察署の署員

(任期等)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 協議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,総務課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は,別に定めるところによる。

この規則は,公布の日から施行する。

石川町防犯推進協議会規則

平成9年6月30日 規則第10号

(平成9年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成9年6月30日 規則第10号