○石川町防犯推進に関する条例

平成9年6月30日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は,町民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図り,もって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 町に住所を有するもの

(2) 町に滞在するもの

(3) 町内に所在する土地,店舗,事業所等の所有者及び管理者並びに事業所等に勤務するもの

(町の責務等)

第3条 町は,町民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図るための施策を策定し,防犯に関する啓発,町民の自主的な防犯活動に対する支援及び防犯に関する各種団体の連絡調整を行うものとする。

2 町は,前項に掲げる事項を実施するにあたっては,町の区域を管轄する警察署の総合的な防犯対策の実施状況との整合性に配慮するものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は,自ら防犯上必要な措置を講じるよう努めるとともに,町が実施する防犯意識の高揚及び防犯活動の推進に協力するものとする。

(石川町防犯推進協議会)

第5条 町は,第3条の任務を,より効果的に推進するために,石川町防犯推進協議会を設置することができる。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

石川町防犯推進に関する条例

平成9年6月30日 条例第19号

(平成9年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成9年6月30日 条例第19号