○石川町防災会議条例

昭和37年10月30日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき,石川町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は,次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 石川町地域防災計画並びに石川町水防計画を作成し,及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて石川町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し,町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令により,その権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長には,町長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故あるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員には,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関のうちから町長が任命する者

(2) 県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関のうちから町長が任命する者

(8) 須賀川地方広域消防組合の職員のうちから町長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

6 前項第1号第2号第3号第4号第7号第8号及び第9号の委員の定数は,それぞれ2人,4人,1人,10人以内,6人以内,1人及び1人とする。

7 第5項第7号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は,再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に,専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,関係地方行政機関の職員,県職員,町職員,関係指定公共機関の職員,関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから,町長が任命する。

3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか,防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が防災会議にはかって定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(平成9年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

石川町防災会議条例

昭和37年10月30日 条例第30号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
昭和37年10月30日 条例第30号
平成9年6月30日 条例第20号
平成12年2月18日 条例第3号
平成18年3月31日 条例第6号
平成19年10月10日 条例第18号
平成24年12月28日 条例第22号