○石川町自動車臨時運行許可取扱規則
昭和60年7月4日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法施行規則」という。)第20条の規定に基づき,町長が行う自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(対象自動車)
第2条 許可は,車両法第3条に規定する自動車のうち,普通自動車,小型自動車,検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行う。
(申請)
第3条 許可を受けようとする者は,許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書を提示して,自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を,町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定による申請者について,申請者の住所等を証する書類の提示を求め本人確認をしなければならない。申請者が法人の場合には,来庁者(使者)の本人確認をしなければならない。
(許可)
第4条 町長は,自動車の臨時運行の必要を認めたときは,臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し,かつ,臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。
2 前項の許可証には,車両法施行規則第22条に定める事項のほか,許可番号及び許可年月日を記載し,町長の職印を押し,かつ,申請書と契印のうえ交付する。
3 第1項の番号標は,2枚貸与する。ただし,小型二輪自動車,側車付二輪自動車,三輪自動車,被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては1枚とする。
(許可証及び番号標の返納)
第5条 許可を受けた者は,臨時運行の許可に附した有効期間が満了した日から5日以内に許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。
2 許可を受けた者が,止むを得ない理由により前項の期間内に許可証及び番号標を返納することができないとき又はそのおそれのあるときは,その旨を直ちに町長に申し出なければならない。
(許可証及び番号標の紛失又はき損等)
第6条 許可を受けた者が,許可証又は番号標を紛失したときは,紛失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 許可を受けた者が,許可証又は番号標をき損し又は汚損したときは,その旨を直ちに町長に申し出なければならない。
(弁償)
第7条 許可を受けた者が,番号標を紛失又はき損したときは,番号標2枚分を現物弁償させるものとする。ただし,第4条第3項ただし書については1枚分とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行前になされた行為については,この規則の規定によってなされたものとみなす。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成13年1月6日から適用する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略