○石川町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和49年12月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和49年石川町条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(未成年者等の申請)

第2条 条例第3条第3項に規定する法定代理人又は保佐人の同意書には,登録してある印を押印しなければならない。

2 法定代理人又は保佐人の住所が本町にないときは,住所を有する市町村の長の発行する印鑑登録証明書を添えなければならない。

3 法定代理人又は保佐人の本籍が本町にないときは,その資格を証明する書類を添えなければならない。

(印鑑登録申請の受理)

第3条 町長は,印鑑登録申請書の提出があったときは,その者の住所,氏名,生年月日を住民基本台帳と照合し,これを受理する。

(登録申請の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による照会の文書は,原則として郵便等による発送(親展)で送付するものとする。

2 前項による照会文書の送付を受けたときは,登録申請者は自ら出頭して,回答書を町長に提出しなければならない。

3 登録申請者が疾病その他止むを得ない理由により,自ら出頭して提出することができないときは,当該印を押した委任状又は代理人選任届を添えて代理人により提出することができる。

4 条例第4条第2項に規定する照会文書に対する回答書の提出期限は,照会文書発送の翌日から20日以内とする。

5 条例第4条第3項第3号に規定する「町長が特に認めたとき」とは,申請者と面識のある町の職員が本人であることを確認したときとする。

(押印に使用する印肉)

第5条 印鑑を登録するときは,朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(印鑑登録原票の保管)

第6条 町長は,受理した印鑑登録申請書に基づき,印鑑登録原票を作成し保管するものとする。

(印鑑登録原票の再製)

第7条 町長は,印鑑登録原票を再製する必要があると認めたときは,印鑑の登録を受けている者に当該印鑑及び印鑑登録証の提出を求め再製することができる。

(印鑑登録証の受領印の徴収)

第8条 町長は,条例第7条第1項の規定により印鑑登録証を交付するときは,その受領者から受領印を徴するものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第9条 町長は,条例第13条の規定により印鑑登録原票を抹消した場合は,当該印鑑登録原票に抹消年月日及び理由を記載し,これを保管するものとする。

(文書の保存期間)

第10条 印鑑に関する文書の保存期間は,次のとおりとする。

(1) 抹消した印鑑登録原票 5年

(2) 印鑑登録申請書 2年

(3) その他印鑑に関する書類 2年

(申請書等の様式)

第11条 印鑑登録及び証明に関する申請書,届書及び印鑑登録書等の様式は,次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 法定代理人,保佐人の同意書 様式第2号

(3) 照会文書及び回答書 様式第3号

(4) 印鑑登録原票 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録廃止申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 様式第8号

1 この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

2 石川町印鑑条例施行規則(昭和44年石川町規則第12号)は,昭和50年4月1日から廃止する。

3 この規則の施行後条例附則第3項の規定の適用を受ける者については,この規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成7年規則第11号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は,平成14年6月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は,令和元年11月5日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第11条関係)

 略

様式第2号(第11条関係)

 略

様式第3号(第11条関係)

 略

様式第4号(第11条関係)

 略

様式第5号(第11条関係)

 略

様式第6号(第11条関係)

 略

様式第7号(第11条関係)

 略

様式第8号(第11条関係)

 略

石川町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和49年12月25日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)