○石川町長職務代理者の順序に関する規則

昭和34年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員については,この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の職員は課長とし,その順序は次のとおりとする。

(1) 総務課長の職にあるもの

(2) 職務の級(石川町職員の給与に関する条例(昭和41年石川町条例第6号)第3条第1項に規定する給料表による職務の級をいう。以下同じ。)が上位のもの

(3) 職務の級が同じ者については,給料の号給の多いもの

(4) 職務の級及び給料の号給がともに同じであるときは,その職務における在職期間の長い者を上席とし,なお同じときは,職員としての在職期間の長いもの

この規則は,昭和34年4月1日から施行する。

(昭和39年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

石川町長職務代理者の順序に関する規則

昭和34年4月1日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第1号
昭和39年4月1日 規則第5号
昭和54年3月15日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第1号