○石川町長職務代理者の順序に関する規則
昭和34年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員については,この規則の定めるところによる。
(順序)
第2条 前条の上席の職員は課長とし,その順序は次のとおりとする。
(1) 総務課長の職にあるもの
(2) 職務の級(石川町職員の給与に関する条例(昭和41年石川町条例第6号)第3条第1項に規定する給料表による職務の級をいう。以下同じ。)が上位のもの
(3) 職務の級が同じ者については,給料の号給の多いもの
(4) 職務の級及び給料の号給がともに同じであるときは,その職務における在職期間の長い者を上席とし,なお同じときは,職員としての在職期間の長いもの
附則
この規則は,昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。