○石川町庁舎建設委員会設置条例

平成7年2月16日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,町長の附属機関として,石川町庁舎建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は,町長の諮問に応じ,庁舎の建設に関する必要な事項について,調査及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は,20人以内の委員で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 知識経験のある者

(2) 町内各種団体の代表

(3) 一般町民

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,期間中に委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は,委員を辞したものとみなす。

2 町長は,委員に欠員が生じた場合には,速やかに後任の委員を委嘱するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し,委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は会長が委員会に諮って定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は,平成10年7月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の条例第4条第1項の規定により委嘱された委員の任期は,改正後の条例の施行期日前までとする。

(平成15年条例第2号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

石川町庁舎建設委員会設置条例

平成7年2月16日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年2月16日 条例第1号
平成10年6月30日 条例第21号
平成13年3月30日 条例第6号
平成15年2月28日 条例第2号
平成21年3月31日 条例第9号