○石川町庁舎管理規則
昭和49年7月5日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は,石川町において日常の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びにこれらの附属設備(以下「庁舎」という。)の管理に関し,必要な事項を定め,庁舎における秩序の維持及び環境の整備を図り公務の正常かつ円滑な執行を確保すると共に災害の防止に資することを目的とする。
(管理者)
第2条 庁舎管理の事務を処理させるため,別表に掲げるところにより管理者を置く。
2 管理者は,出張その他不在の場合に備えて,あらかじめその代表者を選定しておかなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は,管理者が庁舎管理上必要な事項を指示したときは,その指示に従わなければならない。
2 宿日直を命ぜられた職員は,庁舎管理者の補助者としてその任に当たるものとする。
(会議室の使用)
第4条 会議室を使用しようとする者は,あらかじめ会議室使用簿(様式第1号)により,管理者の許可を受けなければならない。
(職員以外の者の庁舎の使用)
第5条 管理者は,職員以外の者で庁舎を使用しようとする者があるときは,あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第2号)を提出させ,その使用について許可を受けさせるものとする。
(物品の販売等)
第6条 管理者は,庁舎内においては,物品の販売,宣伝,契約の仲介その他これらに類する行為をさせてはならない。ただし,職員の職務上必要があると認められる場合,管理者の指定する場所においてこれらの行為をする場合及び管理者が許可した場合はこの限りでない。
2 前項ただし書の許可は,当該行為により庁舎内における職員の勤務に支障を生ずるおそれがないと認められる場合でなければしてはならない。
(物品等の搬出)
第7条 庁舎管理の事務に従事する職員は,盗難防止のため必要があると認めるときは,庁舎外に物品を搬出しようとする者に対して質問をし,当該物品を点検し,又は当該物品等の搬出が正当なものであることを証するに足る証拠の提示を求めるものとする。この場合において,当該職員が当該物品等の搬出について不審の点があることを発見したときは,当該物品等の搬出を差し止めると共に,ただちにその旨を管理者に報告する等の必要な処置をしなければならない。
(広告物等の掲示)
第8条 職員及び職員以外の者は,庁舎内において広告物,ビラ,ポスターその他これらに類する物を掲示しようとするときは,あらかじめ,掲示しようとする物を提示し,管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による掲示は,管理者の指定する場所でしなければならない。ただし,管理者が特別の必要があると認めた場合には,この限りでない。
(許可の条件等)
第9条 管理者は,庁舎使用の許可及び前条に規定する掲示の許可をする場合において必要な条件を附し,又は使用の守るべき事項を指示することができる。
2 管理者は,庁舎使用の許可を受けた者が,前項の条件又は指示に違反したときは,その許可を取り消すことができる。
(立入の制限等)
第10条 管理者は,多数の者が陳情,参観等の目的で庁舎内に立ち入る場合において,庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは,立ち入ることができる者の人数,立入りの時間又は場所等を制限し,その他必要な措置を講ずるものとする。
2 管理者は,前項の場合において庁舎内に立入ろうとする者の人数,行動その他の事情から判断して,これらの者の行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは,庁舎内への立入りを禁止するものとする。
第11条 管理者は,庁舎内の秩序の維持又は安全保持のため必要があると認めるときは,庁舎内の室に立ち入ろうとする者に対し,その立入りの目的を質問し,その立入りを禁止し,その他必要な措置を講ずるものとする。
(1) この規則により管理者の許可を受けるべき行為を,許可を受けないでしている者その他この規則の規定に違反する行為をしている者
(2) 職員に面会を強要する者
(3) 銃器,爆発物その他危険物を庁舎内において所持し,又はこれらの物を庁舎内に持ち込もうとする者
(4) 旗,のぼり,宣伝ビラ,プラカードその他これらに類する物又は拡声器若しくは宣伝カーを庁舎内において所持し,若しくは使用し,又はこれらの物を庁舎内に持ち込もうとする者
(5) 管理者が立入りを禁止した場所に立ち入り,又は立ち入ろうとする者
(6) 庁舎内において,放歌高唱し,又はねり歩く等の行為をし,又はこれらの行為をしようとする者
(7) 庁舎内においてすわり込み,その他通行の妨害になるような行為をし,又はしようとする者
(8) 庁舎内において,金銭,物品等の寄附を強要し,又は押売りをしようとする者
(9) その他庁舎内の秩序をみだし,若しくは職員の安全をおびやかすような行為をし,又はしようとする者
(1) 庁舎内に持ち込まれた銃器,爆発物その他の危険物
(2) 庁舎内に掲揚され,提示され,張り付けられ,若しくは持ち込まれた旗,のぼり,宣伝ビラ,プラカードその他これらに類する物又は庁舎内に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) 庁舎内に設置されたテントその他これに類する施設
(4) その他庁舎内の秩序を乱し,若しくは乱すおそれがあると認められる物又は職員の安全の保持上支障があると認められる物
(火気責任者)
第14条 管理者は,庁舎の必要場所単位に火気責任者を定めて,火気を直接使用する設備及び器具を管理させるものとする。
2 火気責任者は,火災予防のため,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 使用していない電気のスイツチを切ること。
(2) 引火のおそれのある物件を処理すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか,発火防止のため必要な措置を講ずること。
(禁煙)
第15条 庁舎内の執務室及び喫煙により火災が生ずるおそれのある倉庫等においては,喫煙してはならない。ただし,統括安全衛生管理者が指定する喫煙室又は喫煙コーナーの一定の場所については,この限りでない。
(施錠)
第16条 管理者は,庁舎内の施錠設備を整備して盗難の予防に努めるものとする。
(環境整備)
第17条 管理者は,庁舎が使用目的に応じて効率的に運用されるように配意するとともに,職員の勤務環境の整備に努めるものとする。
2 職員は,管理者の行う指示に従い,庁舎内の清潔及び整理に努めるものとする。
(実施細則)
第18条 管理者は,この規則に定めるもののほか,庁舎の管理に関し必要な事項を定めることができる。この場合においては,ただちにその旨を町長に報告しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年8月1日から適用する。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行し,平成3年5月1日から適用する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は,平成10年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
庁舎の区分 | 管理者 |
役場庁舎 | 総務課長 |
保育所 | 所長 |
勤労青少年ホーム | 館長 |
公民館 | 館長 |
体育館 | 館長 |
歴史民俗資料館 | 館長 |
浄水場 | 水道事業所長 |
保健センター | 所長 |
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略