○石川町電子計算機処理に関する規則

昭和61年1月28日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,町が電子計算機による業務の処理(以下「電算処理」という。)及びネットワークの運用管理に関し基本的事項を定め,町民の基本的人権を尊重し,その個人的秘密の保持を図るとともに効率的な行政事務を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 電算処理

町が管理又は委託する電子計算機に情報を記録し,その情報資料を作成すること,又はそれらの情報をネットワーク上で流通することをいう。

(2) ネットワーク

町が管理する電算機器と各課等に配置されているパソコンを結ぶ回線網を用いて情報の流通を図るシステム構成をいう。

(3) 個人情報

電子計算機に記録される個人に係る情報で,個人を特定できるものをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は,個人情報の電算処理に当たっては,町民の基本的人権を尊重し,個人情報を保護する配意をしなければならない。

2 職員は,個人情報の電算処理に当たっては,その重要性を認識し,その事務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(電算処理及びネットワーク運用の範囲)

第4条 個人情報の電算処理は,町の機関が所掌する事務の範囲で行うものとする。

2 個人の思想,信条,宗教及び社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項は,記録してはならない。

(個人情報の提供の制限)

第5条 個人情報は,法令等で特別の定めがある場合又は町民の権利擁護及び利益の保護を目的とする場合を除き,これを提供してはならない。

2 電算処理による情報は,町の行政目的以外に利用してはならない。

(電算事務を委託する場合の措置)

第6条 電算処理業務及びネットワーク管理業務を外部に委託するときは,別に定めるところにより,個人情報及びデータの保護について必要な措置を講じなければならない。

(正確性の維持)

第7条 町長は,電算処理に係る個人情報及びその他の情報を維持管理するに当たっては,常に正確性の維持に努めなければならない。

(事故の防止)

第8条 町長は,電算処理に係る個人情報及びその他の情報について,漏洩,改ざん,き損その他の事故を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(電算処理の管理者)

第9条 電算処理を適正に運用するために,電算処理総括管理者を置き,副町長を充てる。

2 電算処理総括管理者は,電算処理等に係る運営状況について随時調査を行い,特に個人情報が的確に管理されるよう指導監督するものとする。

3 第1項に規定する電算処理総括管理者が円滑にその業務を遂行できるようデーター保護管理者並びにネットワーク管理者及びネットワークを円滑に運用するための委員会を置くものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

石川町電子計算機処理に関する規則

昭和61年1月28日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)