○石川町統計調査条例

昭和36年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,石川町の実態を明らかにするために必要な統計調査を行い,適確かつ公正な町政運営の基礎資料を得ることを目的とする。

(統計調査)

第2条 この条例によって行う統計調査(以下「調査」という。)とは,統計法(昭和22年法律第18号)に基づき,指定統計調査並びに国及び県が行う統計調査以外のもので,町が実施する調査をいう。

(調査の告示)

第3条 町長は,調査を実施しようとするときは,その目的,事項,範囲,期日及び方法を,あらかじめ告示しなければならない。

(申告の義務)

第4条 町長は,調査を行うため,個人又は法人に対して申告を命ずることができる。

2 前項の規定により申告を命ぜられた者が営業に関して成年と同一の能力を有しない未成年者若しくは禁治産者である場合又は法人である場合には,その法定代理人又は理事その他の法令の規定により法人を代表する者が本人に代わって又は本人を代表して申告する義務を負う。

3 前2項のうち法人に関する規定は,法人格を有しない団体にも準用する。

(調査区及び調査員)

第5条 町長は,調査のため必要があるときは,調査区を設けて調査員を置くことができる。

2 調査員は,町長の指揮監督をうけて担当調査区内の調査に関する事務に従事する。

(実地調査)

第6条 調査に関する事務に従事する職員及び調査員は,調査のため必要な場所に立ち入り,検査をし,資料の提示を求め,又は関係者に対し質問をすることができる。この場合には,その職務を示す別記様式による証票を示さなければならない。

(秘密保持)

第7条 何人も調査のために集められた調査票を統計上の目的以外に使用してはならない。

2 調査について知り得た人,法人又はその他の団体の秘密に属する事項を他に漏し,又は窃用してはならない。

(結果の公表)

第8条 町長は,調査の結果をすみやかに公表しなければならない。ただし,町長が特別の事由があると認めたものについては,必要の期間公表しないことができる。

(過料)

第9条 次の各号の一に該当する者は,5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条の規定による申告を命ぜられた調査につき,申告を妨げた者

(2) 第4条の規定により申告を命ぜられた場合,その申告をせず又は虚偽の申告をした者

(3) 第6条の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,調査資料を提供せず,若しくは虚偽の調査資料を提供し,又は質問に対し虚偽の陳述をした者

(4) 調査の事務に従事する者で第7条の規定に違反した者

(5) 調査の事務に従事する者又はその他の者で調査の結果をして事実に反するものたらしめる行為をした者

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか,調査の実施に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成19年条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

別記様式(第6条関係)

 略

石川町統計調査条例

昭和36年4月1日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第3号
昭和49年7月5日 条例第25号
平成12年2月18日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第2号