○石川町行政手続条例施行規則
平成8年6月28日
規則第9号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 石川町行政手続条例(平成8年条例第3号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
附則
○石川町行政手続条例施行規則
平成8年6月28日
規則第9号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 石川町行政手続条例(平成8年条例第3号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
附則
平成8年6月28日 規則第9号
(平成8年6月28日施行)
◆ | 平成8年6月28日 | 規則第9号 |