○石川町行政手続条例施行規則

平成8年6月28日

規則第9号

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第1条 石川町行政手続条例(平成8年条例第3号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。

(1) 条例(条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって,交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下「証明書類」という。)について,条例等の規定に従い,既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について,条例等の規定に従い,当該書類が条例等に定められた用件に適合することとなるようにその処分を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第2条 条例第19条第1項の町長等が定める者は,条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては,当該合議制の機関の構成員とする。

この規則は,公布の日から施行し,条例の施行の日から適用する。

石川町行政手続条例施行規則

平成8年6月28日 規則第9号

(平成8年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年6月28日 規則第9号