○石川町振興計画審議会条例

昭和45年10月5日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,石川町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,石川町の振興計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の職員

(3) 一般町民

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は,委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は,妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,企画担当課で処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,町長が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 石川町企画開発委員会条例(昭和39年石川町条例第18号)は,廃止する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第7条の改正規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年8月1日から適用する。

(平成6年条例第13号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は,平成10年7月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

石川町振興計画審議会条例

昭和45年10月5日 条例第22号

(平成29年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年10月5日 条例第22号
昭和46年3月24日 条例第7号
昭和47年12月25日 条例第24号
昭和50年12月25日 条例第25号
昭和54年12月24日 条例第34号
平成6年3月18日 条例第13号
平成10年6月30日 条例第21号
平成15年2月28日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第3号
平成21年3月31日 条例第9号
平成29年12月28日 条例第20号