○石川町行政区長設置規則
昭和48年4月23日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,石川町と町民との間の連絡等に関する事務の円滑化を図るため,石川町行政区長の設置,担当区域及び担当事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(行政区長の設置)
第2条 町長は必要と認める区域を定め,石川町行政区長(以下「区長」という。)を置く。
(委嘱)
第3条 区長は,町長が委嘱する。
(任期)
第4条 区長は非常勤とし,その任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
(担任事務)
第5条 区長は,おおむね次の各号に掲げる事務を担当する。
(1) 町から町民に対する連絡に関すること。
(2) 各種調査及び報告に関すること。
(3) 町長が他の官公署等から依頼を受けた事務のうち,必要と認める事務の連絡に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めて命じた事務の処理に関すること。
(服務の基準)
第6条 区長は,その職務を行うにあたっては公正を旨とし,かつ,責任ある事務の執行に努めなければならない。
(事務引継)
第7条 区長に異動があった場合においては,前任者はすみやかにその職務に関する書類,帳簿,物品等を整理し,その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 町は,区長に対し別に条例の定めるところにより,報酬を支給し,及びその職務を行うために要する費用を弁償する。
(帳簿等の備付)
第9条 区長は,必要な書類又は帳簿を備えつけ,町長の定めるところにより,常にこれを整理しておかなければならない。
(雑則)
第10条 区長は,その事務を処理するため必要があるときは,町長に対し必要とする資料の提供又は技術的援助を求めることができる。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
2 石川町連絡員規則(昭和35年石川町規則第4号)は,廃止する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
略