○石川町表彰条例施行規則
昭和48年3月28日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,石川町表彰条例(昭和36年石川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 条例第2条の規定による表彰の種類は,功労表彰及び善行表彰並びに感謝状とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は,次の各号の一に該当する者のうち,功績顕著な者につき,その職を辞したとき,町長がこれを行う。
(1) 町長の職にあって,8年以上在職した者
(2) 町議会議員及び副町長の職にあって,12年以上在職した者
(3) 農業委員会委員及び任命について,議会の同意を得て選任される各種委員並びに消防団長の職(分団長以上の職にあった期間を含む。)にあって,16年以上在職した者
(4) その他町長が特に必要と認めた者
2 功労者には,表彰状及び記念品を贈呈する。
(功労者に対する特別待遇)
第4条 功労者が死亡したときは,祭し料及び弔詞を贈呈する。
(1) 禁治産者及び準禁治産者
(2) 破産者にして復権を得ない者
(3) その他町長において不適当と認める者
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 禁固以上の刑に処せられた者
(善行表彰)
第7条 善行表彰は,次の各号の一に該当する者で,町長が必要と認めるものについて行う。
(1) 町の公益の事業に尽力し,又は公務に協力し,その成績顕著な者
(2) 非常災害に際し,特に顕著な事績があった者
(3) 町民の模範になるような善行をした者
(4) その他町長が必要と認める者
2 善行者には 表彰状及び金品を贈呈する。
(団体表彰)
第8条 前条の規定は,団体に対してこれを準用する。
(感謝状)
第9条 感謝状は,次の各号の一に該当する者で,町長が必要と認める者について行う。
(1) 行政区長で5年以上在職し,辞職した者
(2) 町立の学校に勤務する教職員で10年以上在職し,辞職した者
(3) 町の公益の事業に協力し,功績のあった者
(4) 町の公益のため相当の金品を寄付した者
(5) その他町長が必要と認める者
2 感謝状贈呈者には,町長が必要と認める場合は,金品を贈呈することができる。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第10条 被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは,表彰状,記念品及び金品は,その遺族におくる。
(被表彰者名簿)
第12条 被表彰者の氏名その他必要な事項は,被表彰者名簿(様式第2号)に登録し,永久に保存するものとする。
(在職年数の計算)
第13条 在職年数の計算は,月をもって計算し,中断した場合であっても前後の年数を通算し,表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(公表)
第14条 表彰を受けた者の氏名及びその事績の概要は,広報いしかわに掲載してこれを公表する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか,その他必要な事項は,町長が別に定めることができる。
附則
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
在職年数換算率
退職時における職 過去における職 | 町長 | 町議会議員 副町長 | 農業委員 各種委員 消防団長 |
町長 | 1/1 | 3/2 | 2/1 |
町議会議員 副町長 助役 収入役 | 2/3 | 1/1 | 4/3 |
農業委員 各種委員 消防団長 | 1/2 | 3/4 | 1/1 |
様式第1号(第11条関係)
略
様式第2号(第12条関係)
略