○石川町表彰条例施行規則

昭和48年3月28日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,石川町表彰条例(昭和36年石川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 条例第2条の規定による表彰の種類は,功労表彰及び善行表彰並びに感謝状とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は,次の各号の一に該当する者のうち,功績顕著な者につき,その職を辞したとき,町長がこれを行う。

(1) 町長の職にあって,8年以上在職した者

(2) 町議会議員及び副町長の職にあって,12年以上在職した者

(3) 農業委員会委員及び任命について,議会の同意を得て選任される各種委員並びに消防団長の職(分団長以上の職にあった期間を含む。)にあって,16年以上在職した者

(4) その他町長が特に必要と認めた者

(5) 第1号から第3号までの職を通算し,別表で定める在職年数換算率を乗じて得た年数が第1号から第3号までの一に定める年数をこえる者

2 功労者には,表彰状及び記念品を贈呈する。

(功労者に対する特別待遇)

第4条 功労者が死亡したときは,祭し料及び弔詞を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第5条 功労者が,次の各号の一に該当したときは,その間前条の待遇を停止する。

(1) 禁治産者及び準禁治産者

(2) 破産者にして復権を得ない者

(3) その他町長において不適当と認める者

(特別待遇の取消)

第6条 功労者が,次の各号の一に該当したときは,第4条の待遇を取消しする。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁固以上の刑に処せられた者

(善行表彰)

第7条 善行表彰は,次の各号の一に該当する者で,町長が必要と認めるものについて行う。

(1) 町の公益の事業に尽力し,又は公務に協力し,その成績顕著な者

(2) 非常災害に際し,特に顕著な事績があった者

(3) 町民の模範になるような善行をした者

(4) その他町長が必要と認める者

2 善行者には 表彰状及び金品を贈呈する。

(団体表彰)

第8条 前条の規定は,団体に対してこれを準用する。

(感謝状)

第9条 感謝状は,次の各号の一に該当する者で,町長が必要と認める者について行う。

(1) 行政区長で5年以上在職し,辞職した者

(2) 町立の学校に勤務する教職員で10年以上在職し,辞職した者

(3) 町の公益の事業に協力し,功績のあった者

(4) 町の公益のため相当の金品を寄付した者

(5) その他町長が必要と認める者

2 感謝状贈呈者には,町長が必要と認める場合は,金品を贈呈することができる。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第10条 被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは,表彰状,記念品及び金品は,その遺族におくる。

(被表彰候補者の内申)

第11条 被表彰候補者の内申については,それぞれの事務を所管する長が被表彰候補者内申書(様式第1号)を総務課長を経由のうえ,内申するものとする。ただし,第7条第1項第3号の規定による善行表彰については,町内各種団体の長及び町民の何人も内申することができるが,個人にて内申する場合は,5人以上の賛成人を必要とする。

(被表彰者名簿)

第12条 被表彰者の氏名その他必要な事項は,被表彰者名簿(様式第2号)に登録し,永久に保存するものとする。

(在職年数の計算)

第13条 在職年数の計算は,月をもって計算し,中断した場合であっても前後の年数を通算し,表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(公表)

第14条 表彰を受けた者の氏名及びその事績の概要は,広報いしかわに掲載してこれを公表する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか,その他必要な事項は,町長が別に定めることができる。

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

在職年数換算率

退職時における職

過去における職

町長

町議会議員

副町長

農業委員

各種委員

消防団長

町長

1/1

3/2

2/1

町議会議員

副町長

助役

収入役

2/3

1/1

4/3

農業委員

各種委員

消防団長

1/2

3/4

1/1

様式第1号(第11条関係)

 略

様式第2号(第12条関係)

 略

石川町表彰条例施行規則

昭和48年3月28日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)