○石川町表彰条例
昭和36年4月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,本町の政治,経済,文化その他町政振興に寄与し,衆人の模範と認められる行為があったものを表彰し,もって本町自治の振興と民風の作興を促進することを目的とする。
(時期)
第2条 表彰は,必要に応じそのつどこれを行う。
(方法)
第3条 被表彰者には,表彰状を授与し,その氏名又は団体名及び事績は,町公表をもって表彰する。
2 前項の場合,記念品又は賞金を併せて授与することができる。
(表彰の実施)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は,別に町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
昭和36年4月1日 条例第1号
(昭和36年4月1日施行)