○石川町表彰条例

昭和36年4月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,本町の政治,経済,文化その他町政振興に寄与し,衆人の模範と認められる行為があったものを表彰し,もって本町自治の振興と民風の作興を促進することを目的とする。

(時期)

第2条 表彰は,必要に応じそのつどこれを行う。

(方法)

第3条 被表彰者には,表彰状を授与し,その氏名又は団体名及び事績は,町公表をもって表彰する。

2 前項の場合,記念品又は賞金を併せて授与することができる。

(表彰の実施)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は,別に町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

石川町表彰条例

昭和36年4月1日 条例第1号

(昭和36年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第1号