○石川町花・木・鳥条例

昭和49年3月25日

条例第8号

石川町の花・木・鳥を次のとおり制定するものとする。

町の花――――桜   町の木――――杉   町の鳥――――うぐいす

説明

(桜)

名木高田桜を始め,川ぞいの桜並木は見事に咲きほこり,観光地としてのシンボルであり,華麗な町の姿にふさわしい。

(杉)

荘厳とそびえる三芦城跡の杉は,歴史と伝統のある町を象徴しており,大空に伸びる杉は,躍進する町の姿にふさわしい。

(うぐいす)

声は優しく,美しく,風雪にも耐える姿が,情操豊かな石川町民の心を表わし,公害のない美しい自然環境の町にふさわしい。

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年1月10日から適用する。

石川町花・木・鳥条例

昭和49年3月25日 条例第8号

(昭和49年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第8号