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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」について

新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」が新設されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、申請により1年間に限り、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
なお、猶予により税が減免となるわけではありません。


対象となる方

以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
(2)一時に納付し、または納入を行うことが困難であること

◎リーフレット(徴収猶予の特例制度について)(PDF)


対象となる地方税

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町税が対象となります。


申請手続きについて

徴収猶予の特例制度を受けようとする場合は、令和2年6月30日、または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要となります。
申請書と併せて、収入や預貯金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は、担当課へご相談ください。
各種様式等は以下のとおりです。

◎徴収猶予申請書【特例制度】(Excel)
◎徴収猶予申請書【特例制度】(記載例)(Excel)
◎収入や預貯金の状況が分かる資料(例:売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳等のコピーなど)
◎財産収支状況書、財産目録、収支の明細書(Excel)


お問い合わせ先

〒963–7893 福島県石川郡石川町字長久保185番地の4
税務課 収納係 TEL.0247–26–9117 FAX.0247–26–4148