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高齢福祉係TEL.0247-26-9124

介護保険情報(介護保険制度)

1.介護保険ってどんな制度

だれもが介護が必要になっても安心して、自分らしく暮らせる老後を望んでいます。本格的な高齢社会を迎えているわが国では、介護が必要な高齢者が急速に増え、介護する人の高齢化も進んできています。また、働きに出る女性も増えるなど、家族だけで介護することは難しくなっています。そこで、こうした、介護を社会全体で支えていく制度です。



2.どんなサービスがあるの?

介護保険では、介護が必要になってもできる限り住み慣れた自宅で、自立した生活ができるよう、必要な福祉サービス、医療サービスを総合的に受けられます。また、自宅での生活が難しくなれば本人の希望により施設サービスも利用できます。在宅・施設の両面に渡って必要な福祉・医療サービスが提供されます。内容は比較的広範囲に及びます。詳細は以下のとおりです。

・要支援状態=家事など日常生活に支援が必要な状態

要支援状態の方は、施設サービスは受けられません。

・要介護状態=寝たきり、認知症などで常に介護を必要とする状態

要介護状態の方は、在宅・施設両方のサービスが受けられます。

●家庭を訪問するサービス

ホームヘルパーの訪問 訪問介護:ホームヘルパーが家庭を訪問し介護や家事の援助を行う
看護師などの訪問 訪問看護:看護師等看護資格のある者が訪問して看護を行う
リハビリの専門職の訪問 訪問リハビリテーション
入浴チームの訪問 訪問入浴介護:浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴サービスを行う
医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士による指導(居宅療養管理指導) ・医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行う
・理学療法士等が、家庭を訪問又は施設においてリハビリ処置を行う

●日帰りで通うサービス

デイサービス施設において入浴、食事サービスや機能訓練等を行う
日帰り介護施設 デイサービスセンター等への通所
[通所介護(機能訓練)、食事や入浴等]
老人介護施設等への通所 通所リハビリテーション(デイケア)

●施設への短期入所サービス

短期間の介護代行サービスを施設にて行う
特別養護老人ホームや老人保健施設等への短期入所(ショートステイ)
短期入所生活介護 短期入所療養介護 短期入所施設等に短期間入所し、機能訓練その他必要な医療及び日常生活上のサービスを受ける。

●福祉用具の貸与・購入や住宅の改修

福祉用具 車椅子やベッド等の福祉用具の貸与
腰掛け便座、入浴用椅子等の購入費の支給
住宅改修費 手すり取り付け、段差解消等の小規模な住宅改修費の支給

●その他

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においての介護サービス利用

老人ホーム等における介護

認知症老人のグループホーム[認知症対応型共同生活介護]

 

有料老人ホーム等での介護[特定施設入居者生活介護]


●介護サービス計画の作成

ケアプラン作成の代行及び介護サービス事業者との連絡調整代行サービス

●特別養護老人ホーム[介護老人福祉施設]

●老人保健施設[介護老人保健施設]

●介護職員が手厚く配置された病院等[介護療養型医療施設]



3.利用手続きは、どうするの?

介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや認知症等サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。市町村に申請すると、原則として30日以内に結果が通知されます。要介護認定では、寝たきりや認知症等介護が必要な状態かどうかだけでなく、介護の手間のかかり具合(要介護度)も判定します。要介護度により、在宅サービスを受けられる頻度や施設に入った場合の料金が異なります。
介護保険制度は、被保険者自ら介護サービスを選択する制度ですので、介護サービスが必要となった場合は、保険者である町に申し出る必要があります。申請からサービス利用までの手続きは次のとおりです。

申請 日常生活において、介護や支援が必要となった場合は、町へ要介護認定を申請します。
調査

認定調査員が申請者の家庭等を訪問して、その人の心身状態を調査します。

 

判定 認定調査員が調査した調査表により、全国一律の基準による一次判定(コンピューターによる)を行い、次に認定調査員が記載する特記事項及び主治医等が記載する主治医意見書を基に介護認定審査会が要介護度を判定します。(二次判定)
認定 介護認定審査会による二次判定を受けて町がその人の要介護度を認定します。

介護サービス計画

介護サービスを利用する場合は、本人が自ら、または居宅介護支援事業者にの作成依頼した上で、要介護度に応じた居宅サービス計画を作成します。施設入所者については、施設の介護支援専門員等が施設サービス計画を作成します。    


介護サービス利用

居宅サービス計画及び施設サービス計画に基づき、各種サービスを利用します。



4.サービスの利用はだれに相談するの?

要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、一緒に介護サービス計画を作ってもらえます。利用者は、在宅サービスを受ける場合、要介護度に応じて使える金額の範囲内で介護支援専門員の助言を受けて心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。なお、介護サービスの計画作成には、利用者負担はありません。

・介護支援専門員

介護保険のサービスを利用する方等からの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態等を考慮して、適切な在宅または施設のサービスが利用できるように町、在宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行うのが介護支援専門員です。介護支援専門員は、サービスを利用する方が自立した日常生活を営むために必要な援助に関する専門的な知識・技術を持った人です。具体的には、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、作業療法士(OT)、社会福祉士、介護福祉士等を始めとする保険・医療・福祉サービスの従事者のうち、一定の実務経験があり、試験に合格した後実務研修を修了した人です。


・介護サービス計画

介護サービス計画には、介護保険のサービスの他、町の保健・医療・福祉サービスやボランティアによるサービス等を盛り込むことができます。なお、要介護度に応じて使える金額を超えるサービスを盛り込むこともできますが、その分は全額利用者の負担となります。



5.保険料とその納め方は?

65歳以上の方と、40歳から64歳までの方とでは異なります。


【65歳以上の方の保険料】

高齢者の方々にも原則として全ての方に応じた保険料を負担していただくことになります。

○保険料の納め方

受給している年金額によって次の2通りに分けられます。

特別徴収

年金が年額18万円以上の人は年金の定期支払(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。


普通徴収

年金額が年額18万円未満の人は、町から送付されてくる納付書や口座振替で金融機関等を通じて納めるようになります。
※年金が年額18万円以上でも次の場合には特別徴収に切り替わるまでは、一時的に納付書で納めることがあります。

ア 年度途中で65歳になった場合
イ 他の市町村から転入した場合
ウ 年度途中で年金の受給が始まった場合
エ 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
オ 年金が一時差し止めになった場合


【40歳から64歳までの方の保険料】

○健康保険に加入している場合

医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。

・保険料は給料に応じて異なります。
・保険料の半分は事業主が負担します。
・サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、各健康保険の被保険者が皆で分担してくれるので、新たに保険料を納める必要はありません。


○国民健康保険に加入している場合

・保険料は所得や資産等に応じて異なります。
・保険料と同額の国庫負担があります。
・世帯主が、世帯員の分も負担します。

このページに関するお問い合わせ先

石川町 保健福祉課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9124