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平成22年度から支給されていた「子ども手当」にかわり、平成24年4月1日から「児童手当」が支給されることになりました。これまで子ども手当を受けていた方は、引き続き児童手当を受けることができますが、6月に 「現況届」 を提出していただきます。この届は、毎年6月1日における児童の状況等を記載し、児童手当を引き続き受けられるかどうかを確認するためのものです。現況届を期限までに提出しないと6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
(※現況届の用紙は、該当する方に郵送しますので、6月中に提出してください。)
| 手当額(月額・1人あたり) | |
| 区分 | 手当額 |
| ・0歳〜3歳未満(一律) | 15,000円 |
| ・3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
| ・3歳〜小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
| ・中学生(一律) | 10,000円 |
| ・所得限度額超える場合 (一律)※ | 5,000円 |
※所得額は主な生計者(所得の高い方)が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
詳細についてはお問い合わせ下さい。
●お問い合わせ
保健福祉課 児童福祉係
TEL.0247-26-0811
| 制度 | 内容 | 対 象 と な る 要 件 | 問合せ先 |
| 特別児童 扶養手当 |
一定の障がいがあって日常生活を送ることが著しく困難な児童の福祉の増進を図るため、特別児童扶養手当が給付されます。 | 身体又は精神に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を監護している父・母、又は父母にかわり児童を養育している方。 | 保健福祉課 児童福祉係 0247-26-0811 |
| 子ども 医療費の 助成 |
子どもの健康の保持増進および疾病や負傷の治癒の促進を図るため、保険診療による負担金ならびに入院時食事療養費定額負担金の一部を助成します。 | 中学校修了前の児童が疾病や負傷で治療を受けたとき。 | 町民生活課 国保年金係 0247-26-9125 |
| 児童扶養 手当 |
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるため、児童扶養手当が給付されます。 | 18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父又は母。父又は母にかわって児童を養育している方。 | 保健福祉課 児童福祉係 0247-26-0811 |