※下記の制度について、詳しい内容やサービスの利用条件等は各問合せ先で確認をお願いします。
●医療等制度 | |||
制度 | 内容 | 対象となる障がいおよび程度 | 問合せ先 |
重度心身障がい者 医療費助成制度 |
心身に重度の障がいのある方に対して、医療費の自己負担金(保険診療の範囲内)を助成します。 ※本人及び扶養義務者の所得額により助成制限があります。 |
身体障がい者手帳1・2級所持者。 療育手帳A及び精神保健福祉手帳1級所持者。 |
町民生活課 国保年金係 0247-26-9125 |
更生医療 |
18歳以上の身体に障がいのある方の職業能力を高め、または日常生活を容易にするため障がいの程度を軽くしたり、取り除いたり、進行を防いだりする医療で医療保険の本人負担分を給付します。 ※本人及び扶養義務者の所得税額及び町民税額に応じて一部自己負担があります。 |
身体障がい者手帳所持者。(障がい部位による。) |
保健福祉課 社会福祉係 0247-26-9123 |
育成医療 |
18歳未満の身体に障がいのある児童に対して、障がいを除去または軽減し、生活能力を得るために必要な医療を給付します。 ※保護者の所得に応じて一部自己負担があります。 |
身体への障がいのため手術等を必要とし、確実に治療効果が期待できる方。 |
保健福祉課 社会福祉係 0247-26-9123 |
自立支援医療 (精神通院) |
精神疾患のため通院治療を行っている方の医療費を給付します。 |
精神疾患を有し、通院治療が必要な方 (手帳の有無は問わない) |
保健福祉課 社会福祉係 0247-26-9123 |
在宅重度障がい者 対策事業 |
在宅で生活する重度の障がいのある方に治療材料等の給付を行います。 |
・治療材料 在宅の65歳未満の方 障がいが下肢、体幹またはこれに準ずるもの 知覚、膀胱、直腸その他運動機能障がいを有し、現にじょくそう、尿路感染症、排泄障がいなどの症状がある。 ・衛生器材 人工肛門または人工膀胱を造設しており他制度で「ストマ用装具」の交付を受けることができない方 |
|
●諸手当等制度 | |||
制度 | 内容 | 対象となる障がいおよび程度 | 問合せ先 |
障害基礎年金 |
国民年金又は厚生年金加入中に初診日がある傷病により、障がいの状態になった時は「障害基礎年金」が支給されます。20歳前に初診日がある時は、20歳になった時から給付されます。 |
身体及び精神に障がいのある方で、障がい等級の1・2級に該当し一定以上の保険料を納付している方。 |
町民生活課 国保年金係 0247-26-9121 郡山年金事務所 024-932-3434 |
障害厚生年金 | 厚生年金加入中に初診日がある傷病により障がいの状態になった時は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」が支給されます。また、程度の軽い障がいの状態の時でも「障がい手当金」が給付されます。 | 身体及び精神に障がいのある方で、障がい等級の1・2・3級に該当し一定以上の保険料を納付している方。 |
町民生活課 国保年金係 0247-26-9125 郡山年金事務所 024-932-3434 |
特別障がい者手当 |
障がいのため常時特別な介護が必要な20歳以上の障がいが重複している在宅で生活する重度障がいのある方に対し、手当を支給します。 ただし、施設入所や3ヶ月以上入院した場合等は、受給資格が喪失します。 ※本人または配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。 |
概ね身体障がい者手帳2級以上または知的障がい重度の方。 |
保健福祉課 社会福祉係 0247-26-9123 |
障がい児福祉手当 |
障がいのため日常生活の活動が著しく制限された20歳未満の在宅で生活する重度の障がいをもつ児童に対し、手当を支給します。 ただし、施設入所や3ヶ月以上入院した場合等は、受給資格が喪失します。 |
概ね身体障がい者手帳1・2級保持者。 療育手帳A所持者の一部又は同程度。 |
保健福祉課 社会福祉係 0247-26-9123 |
心身障がい者扶養共済 | 心身障がい者(児)を扶養している保護者が相互扶助の精神に基づき、加入者が死亡したり又は重度の障がいとなった場合、あとに残された心身に障がいのある方に年金が支給されるよう、掛け金を積み立てておく制度です。 |
知的障がい者、身体障がい者手帳1級から3級所持者。 または、身体に永続的に障がいがあり前記と同程度と認められる方。 |
保健福祉課 社会福祉係 0247-26-9123 |
●助成制度 | |||
制度 | 内容 | 対象となる障がいおよび程度 | 問合せ先 |
人工透析通院費補助 |
人工透析のために医療機関へ通院する場合、その交通費の一部を補助します。 ※本人及び扶養義務者の所得額により助成制限があります。 |
身体障がい者手帳の腎臓機能障がいの方。 |
保健福祉課 社会福祉係 0247-26-9123 |
重度心身障がい者タクシー料金助成 | 重度の心身に障がいのある方の福祉および増進を図るため、タクシー料金の一部を助成します。 |
令和2年3月31日現在、80歳未満で、石川町に住所を有する方のうち、下記の手帳等をお持ちの方
※社会福祉施設に入所している方、自動車税・軽自動車税の減免を受けている方、有料道路通行料金の割引を受けている方は対象外となります。 ①身体障害者手帳1、2級 ②療育手帳A ③精神障害者福祉手帳1級 ④指定難病医療費受給者証の交付を受けており車の運転ができない方 |
保健福祉課 社会福祉係 0247-26-9123 |
●障がい者自立支援 ※利用による負担額は、原則として食費・光熱水費等の実費やサービス費用の1割ですが、利用量と所得に基づき決定されます。 |
|||
制度 | 内容 | 対象となる障がいおよび程度 | 問合せ先 |
介護給付 |
療養介護 病院等への長期入院による医療に加え常時介護の必要な障がい者が、医学的管理の下で食事や入浴等の介護、併せて日常生活上の相談支援や社会参加活動支援を受けることができます。 生活介護 地域や施設において、安定した生活を営むため、食事や入浴・排泄等の介護や日常生活上の支援、併せて軽作業等の生産・創作的活動支援を受けることができます。 居宅介護 日常生活の営みに著しく支障のある重度の障がい者がいる家庭で、家族が介護できない場合、ホームヘルパーの派遣による家事や身辺介護・日常生活支援を受けることができます。 短期入所 通常介護している家族が疾病その他(冠婚葬祭、出産等)の理由により一時的に家庭で介護できない時、短期間施設へ入所し入浴・排泄または食事の介護を受けることができます。 児童デイサービス 日常生活の基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を施設通所により受けることができます。 |
医療及び常時介護が必要で、長期入院による医療的ケアの必要な方 常時介護等の必要な方 介護等の必要な方 通常介護されている方 原則、個別・集団療育の必要な幼児 |
保健福祉課 社会福祉係 0247-26-9123 |
訓練等給付 |
自立訓練(機能訓練) 身体機能・生活能力の維持向上等のため、理学・作業療法等の身体的リハビリ・歩行訓練・家事等の訓練、併せて日常生活上の相談支援・就労移行支援等を受けることができます。 自立訓練(生活訓練) 生活能力の維持向上等のため、食事や家事等日常生活能力向上の支援、併せて日常生活上の相談支援・就労支援等を受けることができます。 グループホーム 共同生活による家事等の日常生活上の支援や日常生活上の相談支援・日中活動の利用支援を受けることができます。 |
施設・病院を退所・退院し、地域生活への移行を図るうえ身体機能の維持・回復等の支援の必要な身体に障がいのある方 施設・病院を退所・退院し、地域生活への移行を図るうえ生活能力の維持・向上等の支援の必要な知的・精神障がいの方 地域で自立した日常生活を営むうえで、日常生活上の援助の必要な知的・精神障がいの方 |
保健福祉課 社会福祉係 0247-26-9123 保健福祉課 社会福祉係 0247-26-9123 |
地域生活支援事業 |
日常生活用具の給付(貸与) 身体に障がいのある方・児童の日常生活の便宜を図るための用具を給付または貸与します。 |
身体障がい者手帳所持者(等級および障がい部位により対象用具が異なる。) 介護保険適用該当者は、用具の種類によって介護保険が優先。 |
|
補装具の交付(修理) |
身体に障がいのある方・児童の身体上の障がいを補うために補装具費(購入費、修理費)を支給します。 ※用具によっては、県障がい者総合福祉センターの判定が必要です。 |
身体障がい者手帳所持者(等級および障がい部位により対象用具が異なる。) 介護保険適用該当者は、用具の種類によって介護保険が優先。 |
保健福祉課 社会福祉係 0247-26-9123 |
●公共料金等の割引 | |||
制度 | 内容 | 対象となる障がいおよび程度 | 問合せ先 |
JR旅客運賃 |
障がい者が単独で片道100kmを超えてJRを利用する場合は、普通乗車券のみ50%の割引を受けることができます。 また、身体障がい者手帳所持者の「第1種」及び療育手帳Aの所持者が介護者とともに利用する場合、介護者も50%の割引を受けることができます。 |
身体障がい者手帳所持者。 療育手帳所持者。 |
JR各窓口 |
航空運賃 |
12歳以上の障がい者が単独で定期航空路線を利用する場合は、国内全区間運賃の25%の割引を受けることができます。 また、身体に障がいのある方「第1種」及び療育手帳Aの所持者が介護者とともに利用する場合は、介護者も25%の割引を受けることができます。 |
身体障がい者手帳所持者。 療育手帳所持者。 写真の貼付された精神福祉手帳所持者。 |
各航空会社窓口 |
県内バス運賃 |
障がい者が単独または介護者とともに県内のバスを利用する場合は、本人及び介護者が運賃の50%の割引を受けることができます。 ただし、福島交通は身体障がい者手帳の「第2種」の方の介護者割引を受けることができません。 |
身体障がい者手帳所持者。 療育手帳所持者。 |
各バス会社窓口 |
県内タクシー運賃 | 障がい者が県内のタクシーを利用する場合は、運賃の10%の割引を受けることができます。 |
身体障がい者手帳所持者。 療育手帳所持者。 |
各タクシー会社 |
有料道路通行料金 | 障がい者またはこれと生計を一にする者の所有する自動車で、自らが運転あるいは第1種(介護人付)の身体障がい者手帳所持者または療育手帳所持者が乗車し、有料道路を利用した場合、通行料金の50%の割引を受けることができます。(なお、障がい者所有の車がないときは、日常的に介護している者の所有でも可能です) | 本人運転の身体障がい者手帳所持者重度の知的障がい者及び身体障がい者手帳の程度により介護者の運転が認められる方。 |
保健福祉課 社会福祉係 0247-26-9123 |
NHK放送受信料 | 一定の要件に該当する方は、受信料が全額免除又は半額免除を受けることができます。 |
※全額免除 「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」が世帯構成員であり、世帯全員が非課税。 ※半額免除 「視覚障がい者」「聴覚障がい」が世帯主の場合。 重度の障がい者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者1級)が世帯主の場合。 |
保健福祉課 社会福祉係 0247-26-9123 NHK |
●税制度 | |||
制度 | 内容 | 対象となる障がいおよび程度 | 問合せ先 |
所得税・住民税 | 障がい者が納税義務者又は扶養親族である場合、障がい者控除の対象となります。 | 詳しくは問合せ先まで。 |
税務課 課税係 0247-26-9118 |
自動車税および自動車取得税 | 障がいのある方のために使用される自動車(1台に限る)で一定の要件に該当する方は、納税義務者の申請により全額減免されます。 | 身体障がい者手帳、療育手帳、福祉手帳、戦傷病者手帳所持者。 |
保健福祉課 社会福祉係 0247-26-9123 県中地方 振興局県税部 024-935-1261 |
軽自動車税 |
障がいのある方のために使用される軽自動車で一定の要件に該当する方は、納税義務者の申請により全額減免されます。 ※自動車税の減免を受けている場合は該当になりません。 |
詳しくは問合せ先まで。 |
税務課 課税係 0247-26-9118 |
このページに関するお問い合わせ先
石川町 保健福祉課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9123