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施設係TEL.0247-26-1502

給水装置工事の依頼・石川町指定給水装置工事事業者一覧

給水装置とは

配水管から取り出して設けられた給水管及びこれに直結する蛇口などを「給水装置」といいます。
※給水装置は量水器(水道メーター)を除き、すべて建物等を所有している方の財産です。そのため、維持管理は建物を所有している方にしていただくようになります。ただし、給水装置のうち、公道にかかる部分は町で修繕します。


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石川町指定給水装置工事事業者とは・工事の依頼について

水道法第16条の2の規定により、石川町水道事業所に申請し指定登録を受けた事業者のことをいいます。
石川町内の給水装置の工事(新設、増設、改造、撤去または修繕)は、石川町指定給水装置工事事業者でなければ施工することができません。(蛇口の交換など軽微なものについては除きます)
工事を行う際は、石川町指定給水装置工事事業者一覧(PDF)を参考に事業者に依頼してください。


※注意事項


このページに関するお問い合わせ先

石川町 水道事業所

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-1502