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交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合も国保で治療を受けられます。 本来、治療費は加害者(第三者)が支払うものですが、一時的に国保が立て替え払いをし、後日、国保が加害者に請求します。 示談を結んでしまうと国保が使えなくなりますので、その前に必ず国保窓口へ連絡をし、「第三者行為による傷病届」を提出してください。