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国保年金係TEL.0247-26-9121

各種給付について

療養給付費(医療費)の給付

病気やけがにより診療を受けるとき、医療機関に被保険者証を提示すると医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。

医療機関窓口負担
0歳〜高校生まで(18歳到達後の3月31日まで) 0割
18歳(18歳到達後の4月1日から)〜69歳 3割
70歳〜74歳 2割
70歳〜74歳で現役並み所得者
(同一世帯の中に住民課税所得145万円以上がある70歳〜74歳の国保被保険者がいる人)
3割

※現役並み所得者とは…課税所得が145万円以上の方。ただし、同一世帯の70〜74歳までの国保被保険者の収入合計額が520万円(単身の場合は383万円)に満たないときは、申請により自己負担割合が2割となる場合があります。


◎被保険者証が使えないとき

病気とみなされないもの・・・正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶、健康診断予防接種、美容整形、歯列矯正 等
他の保険が使えるとき・・・・業務上(仕事、通勤途上)の病気や怪我⇒労災保険対象


◎入院した時の食事代

入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食費の一部を負担していただきます。
残りは国保が負担します。
なお、住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱ、の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」または、「標準負担額減額認定証」が必要です。国保窓口で申請してください。

所得区分 標準負担額
一般(②・③以外の人) 1食 460円(※)
住民税非課税世帯
(70歳以上の人は低所得Ⅱ)
過去12ヶ月の入院が90日以内 1食 210円
過去12ヶ月の入院が90日以上 1食 160円
②のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人 (低所得Ⅰ) 1食 100円

※平成28年3月までの間は260円、平成28年4月から平成30年3月までの間は360円、平成30年4月から460円に変更。
※指定難病患者、小児慢性特定疾病患者の自己負担は260円に据え置かれます。
※平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院されていて、平成28年4月1日以後も引き続き入院されている人は当分の間、260円に据え置かれます。

 

◎療養病床に入院する場合の食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費(光熱水費)の一部を負担していただきます。

所得区分 食費(1食につき) 居住費(1日につき)
一般(下記以外の人) 460円 370円(*)
住民税非課税世帯・低所得2 210円 370円(*)
低所得1 130円 370円(*)

*平成29年10月より370円に変更しました。



療養費の支給

次のようなケースは、いったん全額自己負担となりますが、申請して審査で認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
主な、支給ケースは次のとおりです
・急病など、緊急その他やむを得ず保険証を持たずに診療を受けた場合。
・骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合。
・医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージの施術を受けた場合。
・医師が認めた治療用装具(コルセット、ギプスなど)を購入した場合。
・輸血のための生血代
・海外渡航中に病気やけがの治療を受けた場合。



高額療養費の支給

医療機関に支払った同じ月内の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請をして、高額療養費の給付を受けることができます。
70歳未満の方と、70歳以上の方では自己負担限度額が異なります。

なお、平成30年4月より高額療養費の多数回該当が都道府県単位で通算され、加入者の負担が軽減されます。同じ都道府県内であれば、他の市町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯であることが認められる場合、通算されます。
多数回該当とは、過去12か月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です。


◎70歳未満の場合

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合、申請することにより、後日高額療養費として支給されます。
なお、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示することで、1医療機関への支払いが自己負担限度額までとなりました。
国保窓口で交付の申請をしてください。

≪1ヶ月の自己負担限度額≫

所得 限度額
(3回目まで)
限度額
(4回目以降)
年間所得
901万円超
252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%
140,100円
年間所得
600万円超
901万円以下
167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円
年間所得
210万円超
600万円以下
80,100+
(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円
年間所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。

 

♦世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき
同一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額が複数ある場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が後日支給されます。
【自己負担額の計算】
① 月ごと(1日〜末日まで)の受診について計算
② 同じ医療機関ごとの計算
③ 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
④ 同じ医療機関でも外来と入院は別計算
⑤ 入院時の食事代や差額ベット代は対象外


◎70歳〜74歳の場合

外来(個人単位)の場合は、一部負担金が外来の自己負担額を超えた場合、申請することにより、後日高額療養費として支給されます。
入院の場合は、入院の自己負担限度額までの支払いとなります。
低所得者の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要がありますので、国保窓口で交付の申請をしてください。

なお、平成30年8月診療分から、現役並み所得者の限度額は外来・入院の区別がなくなります。また、現役並み所得者I・IIに該当する方は、申請によって「限度額適用認定証」が交付されますので、国保窓口で交付の申請をしてください。


≪1ヶ月の自己負担限度額≫

所得区分 所得要件 1か月の自己負担限度額
 外来(個人単位) 外来と入院(世帯の限度額) 
現役並みIII 課税所得
690万円以上
 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】
現役並みII 課税所得
380万円以上690万円未満
 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】
現役並みI 課税所得
145万円以上380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】
一般所得者 課税所得
145万円未満
18,000円
(年間上限※ 144,000円)
57,600円
【多数回該当:44,400円】
低所得者II 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
 低所得者I  住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下等)
8,000円 15,000円

※年間上限は、8月から翌年7月までの1年間の累計額。


【自己負担額の計算】
① 月ごと(1日〜末日まで)の受診について計算
② 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳〜74歳の方で合算して計算
③ 病院・診療所、歯科の区別なく合算
④ 入院時の食事代や差額ベット代は対象外



特別療養費

『被保険者資格証明書』で受診し、医療費を全額自己負担した場合、申請することにより、医療費の自己負担分を除いた額が特別療養費として払い戻しされます。
※申請・払い戻しの際に滞納保険料の納付について相談させていただきます。



海外療養費

旅行などの海外滞在中に、病気やけがで治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻されます。(保険診療費の額が国内と海外のどちらか低い方)
ただし、次のような場合は払い戻しを受けられませんのでご注意ください。
◎日本国内で保険適用になってない医療行為を受けた場合。
◎療養を目的として海外へ行き診療を受けた場合。
◎診療から2年が経過している場合。
※海外の場合、国内と医療制度が異なるため請求金額も大きく異なる場合があります。
必要に応じて民間の海外旅行損害保険等への加入もお勧めします。



出産育児一時金

被保険者が出産したときに支給されます。原則として、出産費用が国保から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。



葬祭費

被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った方(喪主)に支給されます。



移送費

医師の指示により、緊急でやむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、国保が必要と認めた額が支給されます。



訪問看護療養費

医師の指示により、訪問看護ステーションを利用した場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、残りは国保が負担します。



各種療養費の申請書様式

療養費支給申請書(word)
療養費(はり・きゅう)支給申請書(word)
療養費(あん摩・マッサージ)支給申請書(word)
高額療養費支給申請書(word)
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(word)
特別療養費支給申請書(word)
出産育児一時金支給申請書(word)
葬祭費支給申請書(word)

このページに関するお問い合わせ先

石川町 町民課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9121