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窓口係TEL.0247-26-9120

印鑑登録

印鑑登録証明とは

  印鑑登録証明とは、実印の印影が役場に届けてある印影と同じであるという市町村長の証明で、主に不動産の登記や公正証書の作成といったような重要な経済取引の際に使用されます。
印鑑登録をすると、印鑑登録証が交付されます。印鑑登録証明書の交付を申請するときは、この印鑑登録証を必ずお持ちください。



印鑑登録の手続き

印鑑登録ができる人

  住民登録をしている満15歳以上の人
※15歳以上18歳未満の場合は、両親の同意書(印鑑登録してある印を押印)が必要になります。


手数料

印鑑登録 1件 200円(再登録の場合は300円)
印鑑登録ができない印鑑

・世帯内ですでに他の人が登録している印鑑
・2.5センチ四方の中に収まらない大きな印鑑
・0.8センチ四方の中に収まる小さな印鑑
・ゴム印、合成樹脂など変形するもの
・すりへったり、欠けているもの
・量産されているもの(三文印)
・文字の判読が困難なもの
・氏名以外の事項が入っているもの
・印鑑登録に必要なもの


本人申請で本人が確認できる場合

本人が確認できる場合は、印鑑登録証が即日交付になります。

・登録しようとする印鑑
・本人確認ができる次のいずれかのもの
・官公署の発行した免許証、許可証または、身分証明書で、本人の写真が貼付されているもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など)
 ・石川町において印鑑登録をしている者が保証人として署名し、登録印鑑を押した印鑑登録申請書
・石川町の職員が申請者本人であることを確認し、署名押印した印鑑登録申請書


代理人申請・本人申請で、本人確認ができない場合

即日交付できません。申請後に郵送される回答書を期限内に持参したときに印鑑登録証が交付されます。

・登録しようとする印鑑
・代理人の登録印鑑(石川町以外に登録してある場合、印鑑登録証明書が必要。)  
・委任状(本人が自署し、押印したもの)


印鑑登録の変更と廃止

実印が不要になったり、実印を紛失してしまったときは、実印の廃止または改印の届けが必要です。印鑑登録した人が死亡したり、町外に転出 したときは、死亡届、転出届によって、登録は自動的に廃止されます。


印鑑登録証明書

・必要なもの/印鑑登録証
※実印は必要ありません。印鑑登録証がないと、本人が身分証明書や実印を持っていても、証明書は発行できません。
手数料/印鑑登録証明書1件 200円


☆マイナンバーカードを持っている方は、カードを利用して全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機で証明書を取得できます。
手数料は、窓口と同じ1件200円です。

このページに関するお問い合わせ先

石川町 町民課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9120