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窓口係TEL.0247-26-9120

戸籍の届出

届出の種類 届出時期 届出人 届出に必要なもの その他
出生届 生まれた日から 14日以内 父または母 ○届書(出生証明書付き)
○母子健康手帳
○国民健康被保険者証(加入している人)
○出生届書の右側が出生証明書です。
○児童手当・こども医療費の申請をしてください。
○併せて「新生児誕生祝金」の申請ができます。
死亡届 亡くなった日から 7日以内 親 族 ○届書(死亡証明書付)
○届出人の印鑑(火葬許可申請に使用)
○国民健康被保険者証(加入している人)
○後期高齢者医療被保険者証 (持っている人)
○介護保険被保険者証(持っている人)
○印鑑登録証(持っている人)
○死亡届書の右側が死亡証明書です。
○火(埋)葬許可証は役場で交付します。
○葬儀の日時と喪主及び世帯主が死亡された場合には新世帯主を教えてください。
○火葬は葬儀業者が代行予約します。
○石川町社会福祉協議会(石川町保健センター内)への寄付については、直接持参してください。
婚姻届 届出により法的な効力が発生します 婚姻する二人 ○届書
○戸籍謄本(石川町に本籍のない人)
○他市町村から転入となる方は前住所地の転出証明書
○届出人の本人確認書類
○未成年者は親の同意書が必要です。
○婚姻届には、証人(20歳以上)2名の署名・押印が必要です。
○婚姻と同時に引越しをした場合は、住民異動の届出が必要です。
離婚届 協議離婚 夫・妻
証人2名の署名、押印が必要
○届書
○戸籍謄本(石川町に本籍がない人)
○届出人の本人確認書類
○国民健康保険被保険者証(加入者に変更ある場合)
○裁判離婚の場合は、審判または判決の謄本と確定証明書
○未成年の子がいるときは親権者を定めてください。
○協議離婚届には、証人(20歳以上)2名の署名・押印が必要です。
○離婚前の氏をそのまま名のりたいときは、別に届出が必要です。
裁判離婚(裁判の確定の日から10日以内) 裁判の申立人
養子縁組届 届出により効力が発生 養親・養子
証人2名の署名、押印が必要
○届書
○戸籍謄本(石川町に本籍がない人)
○届出人の本人確認書類
○国民健康保険被保険者証(加入者に変更ある場合)
○養子縁組届には、証人(20歳以上)2名の署名・押印が必要です。
○養子が未成年のときは、家庭裁判所の許可が必要です。
(自己又は配偶者の子や孫を養子とする場合は許可を要しません。)
養子離縁届 協議離縁 養親・養子
証人2名の署名、押印が必要
○届書
○戸籍謄本(石川町に本籍がない人)
○調停調書、審判または判決の謄本と確定証明書
○協議離縁届には、証人(20歳以上)2名の署名・押印が必要です。
○離縁前の氏をそのまま名のりたいときは、別に届出が必要です。
裁判離縁 裁判の申立人

 

このページに関するお問い合わせ先

石川町 町民課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9120