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行政情報

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行政情報

企画係TEL.0247-26-9114

国土利用計画法に基づく土地取引についてのお知らせ

国土利用計画法により、次の条件に該当する土地売買等の契約をした場合、土地を取得した方は、町を経由して県知事あてに届出が必要です。



面積要件

1都市計画区域内は、5,000m2以上

2都市計画区域外は、10,000m2以上

※個々の面積は小さくても、取得した土地の合計が上記の面積となる場合には、届出が必要です。



届出時期

契約締結日から(締結日を含めて)2週間以内



取引の形態

○売買
○交換
○営業譲渡
○譲渡担保
○代物弁済など



届出をしないと・・・

届出をしないで取引を行ったり、偽りの届出をしたりすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせください。
石川町役場 企画商工課 企画係
TEL. 0247-26-9114

このページに関するお問い合わせ先

石川町 企画商工課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9114