以下の要件に該当する工場は、工場立地法に基づく特定工場届出の提出が必要となります。
平成29年度から届出先が県から市町村になりました。
工場立地法に基づく特定工場の届出
届出対象 | 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場で新設・変更を行うとき |
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変更届出の対象 |
(1)生産施設を増設するとき(スクラップアンドビルド含む) (2)敷地面積が増加または減少するとき (3)緑地等の環境施設面積が減少するとき |
準則値 |
(1)生産施設面積率 業種によって敷地面積の30?65%の範囲 (2)緑地面積率 敷地面積の20%以上(町条例による指定区域においては敷地面積5?15%以上に緩和) (3)環境施設面積率(緑地含む) 敷地面積の25%以上(町条例による指定区域においては敷地面積の10?20%以上に緩和) (4)環境施設の配置 敷地の周辺部に15%以上を配置 |
届出の時期 | 工事着工の90日前まで(短縮申請あり) |
届出書の提出先 | 産業振興課商工観光係 |
必要部数 | 1部 |
特定工場の氏名等の変更届
届出対象 |
(1)商号の変更 (2)本社所在地の変更 |
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届出書の提出先 | 産業振興課商工観光係 |
必要部数 | 1部 |
特定工場の承継届
届出対象 |
(1)特定工場の譲渡人、借受人 (2)届出をした者の相続人(個人の場合) (3)届出をした者に合併があったときの合併後存続する法人または 合併により設立した法人 (4)届出をした者に分割があったときの分割により当該特定工場を 承継した法人 |
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届出書の提出先 | 産業振興課商工観光係 |
必要部数 | 1部 |
※福島県工業開発条例に基づく工場設置届出の提出が必要となる場合があります。詳しくは、福島県のホームページでご確認ください。