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農政係TEL.0247-26-9126

認定農業者制度

認定農業者制度について

担い手農家の減少や高齢化が急速に進みつつあることから、農業を職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものにし、意欲と能力のある農業経営者を育成・確保していくことが重要な課題となっています。
農業経営改善計画の認定制度(認定農業者制度)は、こうした課題を解決するための中核的な施策として位置づけられています。
効率的で安定した魅力ある農業経営を目指す農業者が、自ら作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標)を市町村が定める基本構想に照らして認定し、その計画達成に向けて様々な支援措置を講じていこうとするものです。
認定農業者になると、その計画達成に向けて資金の借入や農地のあっせんなどの様々な支援措置を受けることができます。

認定の手続きについて

石川町内でのみ営農を行う場合は、下記必要書類を作成の上、町役場農政課までご提出ください。
なお、農業経営を営む区域が複数市町村に存する場合は福島県知事、複数都道府県にまたがる場合は国(農林水産大臣又は地方農政局長)に認定を申請していただくことになります。
また、認定までには一定の期間が必要となりますので、スケジュールに余裕をもって申請するようにしてください。

(注1)農業経営改善計画認定申請書について、必要事項の記載がされていない場合、申請を受け付けることができません。
下記の認定申請書の記入例を参考に、必ず記入漏れがないことを確認の上ご提出ください。
(注2)自ら作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標)の内容が、市町村が定める基本構想に照らして適格(面積要件等を十分に満たす、または基本構想を目標に経営を拡大する意向である)であると認められない場合、認定農業者として認定できませんので、下記参考資料を参照の上、計画の作成を行ってください。

必要書類

申請様式

参考資料

 

このページに関するお問い合わせ先

石川町 農政課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9126