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財政係TEL.0247-26-2114

健全化判断比率・資金不足比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、地方公共団体は、毎年度、実質的な赤字や公社・第三セクター等を含めた実質的な将来負担等に係る指標を議会に報告し、公表することとされています。

石川町では、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率を算定しましたので次のとおり公表します。


健全化判断比率、資金不足比率の状況を1枚にまとめたカードはこちらです。



地方公共団体財政健全化法の概要

この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。


(1)健全化判断比率の公表等

地方公共団体は、毎年度、4つの健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければなりません。


(2)財政の早期健全化

健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合には、議会の議決を経て、財政の状況が悪化した要因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に、当該基準未満とすることを目標として財政健全化計画を定め、速やかに公表するとともに、総務大臣・都道府県知事へ報告しなければならないこととされています。


(3)財政の再生

健全化判断比率(将来負担比率を除く)のうちいずれかが財政再生基準以上の場合には、議会の議決を経て、財政の状況が著しく悪化した要因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に、当該基準未満とすることを目標として財政再生計画を定め、速やかに公表するとともに、総務大臣・都道府県知事へ報告しなければならないこととされています。


(4)公営企業の経営の健全化

公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、住民に公表しなければならないこととされ、当該比率が経営健全化基準以上となった場合には、経営の状況が悪化した要因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に、当該基準未満とすることを目標として経営健全化計画を定めなければならないこととされています。



このページに関するお問い合わせ先

石川町 総務課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-2114